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- Q1.スチューデントコンサルタント認定試験とは?
- 大学等において、学生支援を行う上で必要とする知識・能力及び適性等について 特定非営利活動法人 学生文化創造(以下「当法人」という。)が認定する試験のことです。
- Q2.学生支援の対象は誰?
- 大学生、短大生、高専生、専門学校生等です。
- Q3.スチューデントコンサルタントの資格には、有効期限があるの?
- スチューデントコンサルタント認定試験の認定者は当法人のスチューデントコンサルタント認定試験認定者名簿に登録され、認定者には認定証書と認定証が交付されます。
スチューデントコンサルタント資格(以下「本資格」という。)は、一度登録されると、特別な事情がない限り取り消されることはありません。
- Q4. 試験認定者の認定後のフォローは?
- 当法人は、スチューデントコンサルタント認定試験の認定者がこの資格をどのように活用しているかを把握しつつ、スチューデントコンサルタントの資格所有者等を対象とした研修会を定期的に開催し、職務遂行能力の向上に寄与したいと考えております。
なお、認定者は「若手職員研修会」において、認定者による体験報告をお願いしております。
- Q5.認定証書・認定証(カード)を紛失いたしました。再発行は、可能でしょうか?
- 認定証書は再発行できませんが、認定証明書を発行いたします。
なお、認定証(カード)は、再発行いたします。その際申請書、手数料等が必要となりますので、詳細は当法人あてお問い合わせください。
- Q6.スチューデントコンサルタント認定制度を創設するに当たって、大学等の関係者の理解は得られているの?
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当法人が行う「スチューデントコンサルタント認定試験」は、学生支援の重要性に鑑み、その普及・充実を図ることを目的として行おうとするものです。したがって、当然のことながら、大学職員の方々はもちろん学生支援を行う関係職員の方々の理解が不可欠であり、当法人の日常活動やホームページ等で詳しく趣旨・目的等について説明しております。
なお実施する事業においては毎年度、「文部科学省」等多数の団体から後援名義の許可(申請中)を受けており、今後一層の各大学等へのPR、学生支援の充実が期待されます。
- Q7.大学等関係機関にとって、この制度を活用するメリットは?
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大学等関係機関における学生支援は、多様化・複雑化の傾向を加速しつつあります。スチューデントコンサルタント認定制度は、このような多様化・複雑化しつつある学生支援について、その内容・方法等を明確にするとともに、学生支援に当たる方の知識、能力・適性等が一定水準以上であることを認定し、学生支援の充実を図ろうとするものであります。同時に、これらの担当者が当法人の実施する学生支援相談事業との連携や研修会への参加などによって、今後充実される制度のメリットを享受してもらえるものと考えています。
- Q8.認定試験において、一区分または複数区分の欠席や論文未提出者は、どのように取り扱われるのですか?
- 認定試験は、一区分または複数区分で欠席、論文未提出であっても、意欲・向上心等があれば可能な限り受験の機会を持っていただくこととしております。よって、他の区分を受験することは可能としております。なお、欠席、未提出の場合は区分ごとに不認定として取り扱い、その旨ご連絡を差し上げるとともに、当該区分について再受験を認めています。
- Q9.スチューデントコンサルタント認定試験は、平成18(2006)年度から実施されているそうですが、今まで認定者数はどの位いるのですか?
- 令和5(2023)年度までの実績は、実施回数17回、受験者数1,280名、認定者数1,177名となっています。
- Q10.認定試験筆記試験の過去の試験問題を見たいのですが?
- 平成25(2013)年度の認定試験より、筆記試験過去問題集(2018年度~2023年度の5年度分)を作成・発行・販売しております。詳細は、当法人あてお問い合わせください。
- Q11.認定試験論文試験の過去の「論文テーマ」を見たいのですが?
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・令和3(2021)年度「新型コロナウイルス感染症の蔓延の中での学生支援について」
・令和4(2022)年度「学生による学生支援(いわゆるピアサポート)の現状と課題及び今後の在り方について」
・令和5(2023)年度「大学教育における教職協働の意義と課題について」
なお、平成25(2013)年度の認定試験より、論文試験の参考論文集(2018年度~2023年度の5年度分)を作成・発行・販売しております。詳細は、当法人あてお問い合わせください。
- Q12.認定試験口述試験の過去の設問を見たいのですが?
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・令和3(2021)年度「新型コロナウイルス感染症が及ぼした影響について、あなた自身どう受け止めていますか」、「今回の新型コロナウイルス感染症対策(学生の生活、教育、進路指導、健康面等)に関し、あなたの大学等で学生支援の観点から、今後適切に対応していくための課題と対応策について、あなた自身の考えを述べてください。」
・令和4(2022)年度「コロナ禍において、大学等においてもオンラインを活用した教育が急激に普及しましたが、これについて良い面悪い面を述べ、今後どのように取り扱っていくのが良いか、あなた自身の考えを述べてください。」「オンライン等により学生から相談を受けることや、支援を行うことが増えたと思いますが、これについて良い面悪い面を述べ、また、どのようなことに留意して対応にあたる必要があると思うか、できるだけ身近に経験した具体例を挙げて説明してください。」
・令和5(2023)年度「「改正障害者差別解消法」が令和6年4月1日に「施行」され、私立大学も法的義務が課されるようになります。あなたの大学等では、障害を持つ学生(発達障害者を含む。)にどのような対応がなされていますか。現状の整備・対応状況等、具体的な例を挙げて述べてください。」「障害学生支援を行うにあたっては、教職員個々の知識をはじめ、学内外の様々な部門との連携が必須となりますが、あなたの大学等における各部門との連携に関する問題点、課題等について具体的な例を挙げて、あなた自身の考えを述べてください。」
- Q13 平成28(2016)年度の認定試験より、【再受験者として取り扱うことができるのは、初回受験の通知を受けた日から5年間に限る】と改正されましたが、取り扱いはどうなるのですか?
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これまで、通知された試験区分で不充分と評価された場合は、当該試験区分について「再受験」が認められ、この場合「再受験者」として取り扱うことができるのは、「初回受験の通知を受けた日から3年間に限る」としておりましたが、平成28(2016)年度から「初回受験の通知を受けた日から5年間に限る」と改正されました。
平成24(2012)年度に受験した方は、既に改正前の規定で「3年間」を経過しており、「再受験者」として取り扱うことはありません。(この間に認定されなかった場合は、全ての試験区分を最初から受験していただくことになります。)「5年間」に改正したことにより該当する方は、平成25(2013)年度以降に受験した方からで、この場合の期間は「初回受験の通知を受けた日から5年間」に延長になります。
- Q14 平成30(2018)年度認定試験から、「受験に際して特別措置を希望する場合は、事前に申し出る。」こととなりましたが、事前申し出の後はどのような手続きになるのですか?
- 平成30(2018)年度から、認定試験の筆記試験及び口述試験における特別措置を視覚・聴覚障害者、肢体不自由及びその他病弱者等の申請者に「車いすの持参使用、試験室までの付き添い者の同伴等」の措置をとることといたしました。詳細は当法人あてお問い合わせください。
- Q15 令和3(2021)年度から令和5(2023)年度の学生文化創造の事業は、オンライン開催となりましたが、コロナ収束後もオンラインで開催するのでしょうか?
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当法人の事業は、対面式での開催を基本としております。コロナ禍ではオンラインで開催してまいりましたが、令和6(2024)年度からは対面式、ハイブリッド式(対面・オンライン併用)のメリットを活かした開催を行うこととしております。令和3(2021)年度から実施している「中堅職員研修会」は、今後もオンライン開催を予定しております。
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